競 馬 ク イ ズ (bO026) 解 答 & 解 説 |
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解 答 | 解 説 | |
問1 | 1 0 円 | 勝馬投票券(馬券)の「1枚あたり」の発売価格は、10円です。 (「競馬法第5条第1項」の規定に準ずるものであり、裏面にも 「1枚分10円」と記載があります。) 競馬場や場外馬券売り場(WINSなど)で購入する場合、電話 投票及びインターネット投票により購入する場合についても、 「勝馬投票券(馬券)」は100円単位で購入しますが、これは 「競馬法第5条第2項」の規定に準ずるものであり、表面の印字に あるように、その場合は「10枚100円」となります。 (1000円購入なら100枚、1万円購入なら1000枚です。) |
問2 | 6 0 日 | 競馬法第11条の規定により、現在は払戻額(返還金)の有効期限 (時効)が60日になっています。 (以前は90日でしたが、諸般の事情により短縮されました。) |
問3 | 約 7 5 % | 払戻金については、勝馬投票券(馬券)の売上金のうち「控除率」と 呼ばれる約25%を差し引いた約75%が配分されます。 「控除率」は、本命サイドで決着すれば(的中率が高ければ)低くなり、 大穴(人気薄)で決着すれば(的中率が低ければ)高くなりますが、 それらを平均したものが「約25%」となります。 なお、「控除率」のうち、10%は国庫納付金に、残りの約15%が JRAの収入となります。 また、払戻金の算出方法(「控除率」の決定)については、「競馬法 第7条から第10条の規定に準じた「計算式」を用いて算出されます。 |
問4 | 「 枠 連 」( 1 種 類 ) | 枠連だけについては、「出走取消」や「競走除外」があっても、 勝馬投票券(馬券)が返還されない(「買戻し」されない)可能性 がある馬券種別になります。 出走頭数が9頭以上である場合(最大18頭)、2頭以上の枠に ついては、そのうち1頭が「出走取消」や「競走除外」になっても、 枠自体が消滅するわけではないので、枠連においては「ゾロ目 (7−7や8−8など)」以外は返還(買戻し)の対象となりません。 |
問5 | 7 0 円 | 1枚も的中しなかった「発売種別」に対する払戻額は70円です。 (競馬法第8条の計算方式等により、一定額を控除した額となります。) 本来、払戻しは的中馬券にしか行われませんが、1人も的中者がいない 場合は、競馬法第8条の規定に準じ、問3の解答のように、計算上は、 券面金額(1枚10円)につき「約2.5円」を控除した額が、購入者 全員に支払われることになりますが、競馬法第10条第1項の規定に準じ、 払戻額に関して「1円未満の端数」がある場合は切り捨てられるため、 10枚あたり70円となるのです。(これを「特払い」と呼びます。) |
( 参 考 ) 「競馬法(昭和23年7月13日 法律第158号)」 日本中央競馬会(JRA)「JRA競馬カタログ(競馬入門講座)」 |