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競 馬 ク イ ズ    (bO014)
 解 答 & 解 説
解  答 解    説
問1  開催競馬場数(10場)  競馬法施行規則 第1章第2条(競馬の開催)においては、
 「開催競馬場数」に関する規定がありません。

 なお、「競馬場」の規定は、第1章第1条(競馬場)です。
問2  単勝式  競馬法施行規則 第1章第6条(勝馬投票法の種類)においては、
 「単勝式」に関する規定がありません。

 なお、「単勝式」の規定は、第1章第7条(勝馬の決定の方法
 及び勝馬投票法の実施の方法)です。
 「二重勝単勝式」は、連続した2レースの1着馬を両方とも当てる
 勝馬投票券(馬券)ですが、現在発売されてはいません。
問3  出走頭数が2頭以上  競馬法施行規則 第1章第9条において、「単勝式」の発売条件は、
 「勝馬投票券発売開始の時に出走すべき馬が二頭以上である競走のすべて」
 とあります。

 「出走頭数が5頭以上」であるのは、「複勝式」についてであり、
 また、「1日に2回以上(用いてはならない)」とあるのは、
 三重勝単勝式、四重勝単勝式、五重勝単勝式、二重勝馬番号二連勝単式
 及び二重勝普通馬番号二連勝複式についての制約事項です。
問4  2,000万円  競馬法施行規則 第1章第11条(払戻しの最高限度額)における
 「払戻しの最高限度額」は、2,000万円と規定されています。

 つまり、3連単で超大穴が的中しても、有効な倍率としては”20万倍”
 までになります。(笑)
問5  服色登録料1千円  競馬法施行規則 第1章第28条(登録料及び免許手数料)において、
 「服色(馬主としての服のデザイン)登録料」の規定は3千円です。

 したがって「1千円」は誤りです。

 ( 参 考 )
   「競馬法施行規則(昭和29年9月13日 農林省令第55号 平成17年4月1日最終改正)」



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